競売開始決定通知後にも任意売却はできる?押さえたい基本をご紹介!
家のローンの返済が苦しくなって任意売却をおこなうとき、競売の手続きが同時に進んでいることもあります。
競売が間近に迫ると任意売却は難しいように思えますが、まだ間に合う場合もあるので、状況を一度ご確認ください。
今回は、競売開始決定通知後とはどのような段階か、この段階における任意売却の期限をご紹介します。
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競売開始決定通知後とはどのような段階?任意売却にあたっての基本
家のローンの返済が滞り、債権者からの返済の請求にも応じられずにいると、やがて自宅に競売開始決定通知が届きます。
競売開始決定通知とは、債権者からの競売の申し立てを裁判所が受理した旨を伝える通知書です。
滞納期間が長期に及ぶと、自力で借金を返せる見込みは低いと判断され、担保の売却により債権を回収する方針に切り替えられます。
競売開始決定通知の到着をもって、債権者が担保の売却に踏み切ったことを知るケースも多いです。
このように、債権者が担保の売却に向けて競売の手続きを進めている段階を、競売開始決定通知後と呼びます。
この段階に入ると、競売の手続きが着々と進んでいくため、何もせずにいると自宅が強制的に売られてしまいます。
通知されてからの競売は回避できないように思えますが、実はまだ任意売却への切り替えは可能です。
ただし、時間にはあまり余裕がないため、任意売却を希望するなら手続きを急がなくてはなりません。
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競売開始決定通知後における任意売却の期限
競売開始決定通知後における任意売却の期限は、開札期日の前日までです。
期限内なら債権者の意向のみで競売を中止できるため、任意売却の話をまとめられれば競売を取りやめてもらえます。
開札日を迎えてしまうと、買受人の同意がなければ競売を中止できなくなるため、任意売却への切り替えが認められないおそれが出てきます。
あくまで任意売却を希望するなら、期限に間に合うように売買の話をまとめなければなりません。
なお、競売開始決定通知が届いてから競売が開札されるまでの期間は、おおむね半年前後となっています。
競売の手続きが進み始めると、たとえ任意売却に着手していても、競売の手続きは止めてもらえません。
猶予期間は長いとはいえないため、任意売却を希望するなら、競売開始決定通知を受け取った時点ですぐに相談に行きたいところです。
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まとめ
競売開始決定通知後とは、債権者からの競売の申し立てを裁判所が受理しており、競売の手続きが実際に進み始めている段階です。
この段階でも任意売却はまだ可能ですが、期限は開札期日の前日までです。
猶予期間には限りがあるため、任意売却を希望する場合は早めに相談に行くことをおすすめします。
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テイクワン株式会社 メディア 担当ライター
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