権利証を紛失しても不動産売却はできる?売却方法や注意点についてご紹介
従来、不動産を取得すると所有者を示すために「権利証」が発行されていました。
現在は権利証ではなく、登記識別情報が通知されるようになりましたが、権利証は不動産売却する際にとても重要な書類です。
権利証を紛失してしまっても不動産売却をすること自体は可能ですが、注意点があります。
そこで今回は、権利証を紛失した不動産を売却する方法や注意点について解説します。
不動産売却をするために必要な権利証とはどのような書類?
権利証は登記済証とも呼ばれ、不動産の登記名義人を明確にするために発行される書類です。
平成17年3月6日以前に登記した不動産には権利証、3月7日以降に登記した不動産には登記識別情報が交付されており、所有者を示す役割をしています。
不動産売却後に登記名義人を変更するための、所有権移転登記をおこなう際に権利証が必要です。
権利証は一度発行されると再発行できないため、大切に保管するよう心掛けましょう。
権利証を紛失しても不動産売却する方法とは?
権利証を保管していたはずなのに、保管場所を忘れてしまったり、うっかり紛失してしまったりと見当たらなくて焦っている方もいるかもしれません。
万が一、権利証を紛失してしまっても不動産売却することはできます。
権利証がない場合の代替措置として定められている事前通知制度を活用して所有者だと認められることで、不動産の売却が可能です。
また、司法書士に本人確認をしてもらう方法や公証人に本人だと認証してもらう方法もあります。
いずれにしても、所有者本人だと認められれば不動産売却することができるのです。
売却したい不動産の権利証を紛失した場合の手続きと注意点
先ほどご紹介した事前通知を利用しての売却は時間がかかるうえ、買主にとって不安要素が大きいことからあまり現実的ではありません。
そのため、権利証を紛失したことが判明したら手続代理人である司法書士に本人確認を依頼するのが最善策でしょう。
公証人に認証してもらう方法も可能ですが、手間や費用がかかることがデメリットです。
したがって、決済に同席してくれる司法書士に本人確認を依頼するのがスムーズな方法だといえます。
まとめ
権利証は、不動産売却して所有権移転登記をする際に必要な書類です。
再発行はできないため、売却するまで大切に保管しておきましょう。
万が一紛失してしまった場合は、司法書士に本人確認をしてもらうなどの方法を取ることで不動産売却することができます。
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