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相続登記未了の不動産を売却する流れとは?相続登記の義務化について解説!

法令関係

相続登記未了の不動産を売却する流れとは?相続登記の義務化について解説!

相続や贈与によって取得した不動産を売却するケースがあります。
しかし不動産の相続登記が完了しておらず、名義が被相続人のままになっているというケースも少なくありません。
こういった不動産を売却する際、どのような手続きが必要かわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は相続登記未了の不動産を売却する際の流れと、相続登記の義務化について解説します。

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相続登記未了の不動産を売却する流れとは?

先祖代々受け継いできた土地など、不動産によっては数代に渡り相続登記がされていないケースが少なくありません。
相続登記がされていなくとも、とくに罰則がないうえ登記には登録免許税などの費用が必要です。
そのため、すぐに売却するなら登記の必要はないのではと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし相続登記未了の状態では第三者に対して不動産の所有権を主張できず、売却に伴う手続きがおこなえなくなってしまいます。
たとえば何代かに渡って相続登記がされていない不動産を売却するには、買い手に対する所有権移転登記をおこなうより先に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記するには、戸籍を取り寄せて家系図を作成したうえで相続人を確定し、その相続人全員から不動産売却への同意を得なければなりません。
また数代前の不動産名義人から現時点での所有者へ直接登記はできないため、注意が必要です。
相続登記の際には、代々その不動産を所有していた名義人をさかのぼって登記し直す必要があります。

相続登記の義務化について解説!

令和3年以前は土地や物件といった不動産の相続登記に関しては、当事者が任意でおこなうことになっていました。
しかし所有者不明のまま放置されている不動産が増えたことで令和3年4月に相続時の登記を義務化する改正法案が可決され、令和6年を目処に施行されることになりました。
これまでは相続登記が完了していない状態でも、とくに罰則はありませんでしたが法案が施行されれば相続人の登記申請が義務化され、これを怠ると10万円以下の過料が課せられます。
相続登記の期限は、相続人が相続や遺贈といった形で不動産を取得したことを知った日から3年以内となります。
また法改正に伴う登記申請促進のため、これまでは基本的に相続人全員でおこなうべきとされていた相続登記が相続人ひとりでも申請可能となりました。
相続登記については、現在所有しているけれど登記未了の不動産も対象となるため、早めに登記することをおすすめします。
さらに不動産を所有している方の氏名や住所などに変更があった際も登記が義務化されるため、法改正後は氏名や住所が変わった日から2年以内に変更登記しなければなりません。

まとめ

相続した不動産を第三者に売却する際には、相続登記をおこなう必要があります。
また令和6年を目処に相続登記が義務化されるため、登記未了の不動産に対して罰則として10万円以下の過料が課せられるケースがあるため注意が必要です。
テイクワン株式会社では、葛飾区・江戸川区の新築戸建て・不動産を豊富に取り扱っております。
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