不動産売却にかかる税金対策とは?種類や計算方法と控除についてもご紹介
不動産売却には、税金がかかり納税をしなければなりません。
税金には種類があり、計算方法なども異なります。
また、税金の控除についても知っておくと節税対策ができるのでおすすめです。
これから不動産売却を予定している方は、この記事で税金の種類や対策方法を紹介しますので、ぜひご確認ください。
不動産売却にかかる税金の種類とは
売却時にかかる税金は主に3種類あるので、1つずつ特徴や名称をご紹介します。
1つ目は「印紙税」という税金で、売買契約時に支払うものとなり取引額によって税金額が異なります。
2つ目は「登録免許税」という、抵当権の付いている不動産売却をおこない引渡しのときに抹消手続きをする際に発生する税金です。
不動産の個数あたり1,000円となり、土地と建物であれば2つで2,000円です。
3つ目は「譲渡所得税」という、不動産売却で利益がでたときにかかる税金になります。
また、平成23年からは「復興特別所得税」という東日本大震災の復興に必要な財源確保のための税金もかかるようになりました。
不動産売却にかかる税金の計算方法
不動産売却の際にでた利益を譲渡所得と呼び、税金のなかでも大きな割合を占めています。
譲渡所得税は売却で利益がでたときにかかる税金なので、損失がでた場合にはかかりません。
譲渡所得は「不動産売却益」と呼ばれており、「売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除金額」で求めることができます。
売却価格とは不動産を売却して支払われた金額で、取得費とは売却した不動産を取得したときにかかった諸費用のことです。
譲渡費用とは不動産売却にかかった諸費用のことで、控除金額とは課税対象となる売却益から差し引ける控除額です。
また、建物は経年劣化するので消耗した部分の価値を取得費から差し引く必要があり、これを「減価償却費」といいます。
そして不動産売却益(譲渡所得)にかかる「譲渡所得税」の計算式が、「不動産売却益×税率」になります。
このときの税率とは、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を経過しているかどうかで異なります。
5年以下の短期譲渡所得の場合、税率は39.63%、5年を超える長期譲渡所得の場合、20.315%です。
不動産売却でかかる税金の節税対策は控除を使って
税金に関する控除があるので、活用すると節税対策になります。
もっとも知られる特例は「3,000万円特別控除」です。
不動産売却の際に最大で3,000万円が控除される特例で、不動産の所有期間に関係なく利用可能です。
たとえば譲渡所得が3,000万円以下であれば、控除を使って税金がゼロになります。
また、不動産の所有期間が10年を超えた場合に適用される軽減税率や、買い替える場合にのみ適用される特例があります。
節税対策として、このような控除をうまく活用してみましょう。
まとめ
不動産売却にかかる税金の種類や節税対策、税金の計算方法をご紹介しました。
売却益によって譲渡所得税が変わってくるので、自分で計算をして支払う額を算出してみましょう。
また、節税対策として控除を活用することもできるので、条件に当てはまるかどうかを確認してください。
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