不動産売却でおこなう確定申告とは?必要書類や申告期間もご紹介
不動産売却をおこなうと、その後にさまざまな手続きをしなければなりません。
そのうちの1つが「確定申告」です。
確定申告に関しては、手続きや申告について詳細を知らない方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却のあとにおこなう確定申告の内容や必要書類、申告の期間などをご紹介します。
不動産売却で確定申告が必要な場合とは
確定申告とは1月1日から12月31日までの収入を税務署に申告して、所得に応じた税金を納税する手続きとなります。
不動産を売却して利益(譲渡所得)がでた場合には、利益に対する税金の確定をするために確定申告をします。
譲渡所得(譲渡益)が発生した場合には、必ず確定申告をしなければなりません。
譲渡所得が発生したかどうかは、下記の計算式で算出ができます。
不動産の売却価格-(売却した不動産の取得にかかった費用+不動産売却にかかった費用)-特別控除
申告の必要があるのに申告をしなかった場合には「無申告加算税」「延滞税」などがかかるので注意しましょう。
また、利益だけでなく損失があった場合でも控除があるので確定申告をするのがおすすめです。
不動産売却でおこなう確定申告の必要書類とは
確定申告をするときは、税務署のホームページから申告書類をダウンロードするか税務署の窓口で受け取ることができます。
税務署では、確定申告書第一表、第二表(B様式)・申告書第三表(分離課税用)・譲渡所得の内訳書を入手します。
その他に自分で用意する必要書類は、不動産売却時に締結した売買契約書のコピーや、不動産売却時に入手した領収書です。
また、法務局で入手できる建物・土地の登記事項証明書も用意しておくと良いでしょう。
確定申告の期間はいつまで?どこに申告をすれば良い?
確定申告には期間があり、不動産売却をおこなった「翌年の2月16日から3月15日まで」となります。
毎年同じ時期が申告期間となるので、不動産売却をした年の翌年と覚えておくと便利です。
申告する場所は居住地のある税務署で、申告書類に必要事項を記入して必要書類を添付して提出します。
ただし確定申告の時期は税務署の窓口が混雑するので、郵送や時間外文書収受箱への投函、電子申告のe-taxなどの方法もあるので活用しましょう。
最近増えている電子申告e-taxでは、インターネットで本人確認をするのでマイナンバーカードが必要になります。
そして電子証明書を取得し、電子申告の開始届出を税務署に提出し、利用所識別番号を取得します。
e-taxであれば源泉徴収票などの書類を提出せずに済み、24時間いつでも申告できるので便利です。
まとめ
不動産売却をすると翌年に確定申告をする必要があります。
基本的には譲渡所得がある場合に申告しますが、損失がでた場合も控除の関係で申告をするのがおすすめです。
必要書類は税務署でもらうものや自分で用意するものがあり、申告は税務署の窓口またはインターネットで電子申告などの方法があります。
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