不動産を相続?不動産取得税における注意点について解説
不動産取得税は、不動産を取得した際に課税されますが、一般的には相続による取得は対象とならないと考えられています。
しかし、特定のケースでは相続による取得も課税対象となることがあります。
この記事では、そういった特例について、相続に関する不動産取得税について事例や対策を含めて解説します。
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不動産取得税とは?相続における扱い
不動産取得税とは不動産の所有権を取得するときに一度きり課税される税金で、対象となるものは売買、贈与、交換、建築(新築、増築)等された土地、家屋です。
住宅に用いられる家屋は3%、それ以外の家屋は4%、土地は3%かかりますが、新築家屋の場合、課税標準から1,200万円控除などの特例が用いられたり、一定額金額未満であれば課税対象外になったりします。
取得した日から20日、30日、60日以内と都道府県によって期限は異なりますが、不動産取得申告書を物件所在地の都道府県税事務所に提出する流れです。
しかし、土地、家屋を取得しても不動産取得税が発生しない場合があり、対象となるのは相続をはじめ、国による取得、法人の合併、公共性の高い用途に供されるなどです。
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不動産取得税がかかる相続の事例
相続は「形式的な所有権の移動」とみなされ、原則として不動産取得税がかからないのですが、特定のケースでは贈与とみなされ、課税対象になるため注意が必要です。主に三つの事例が考えられます。
一つ目は財産の所有者が生前のうちに財産を渡す相手を決める契約を交わし、所有者が亡くなってから贈与される「死因贈与」と呼ばれる事例です。
二つ目は遺言書に法定相続人以外の方が「自宅を遺贈する」と示され、その方が該当不動産を相続するといった「特定遺贈」の事例です。
三つ目は60歳以上の祖父母、両親などから20歳以上の孫、子に財産を贈与する際に利用できる「相続時精算課税制度」によって不動産を取得した場合に課税がなされます。
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相続における不動産取得税の対策
相続に伴って住宅などを取得した場合の不動産取得税には、軽減措置の適用が図られ減額される場合があるので対策を知っておきましょう。
まずは、個人が自分の居住用とする中古住宅を受け継ぐ場合、一定の条件を満たしていれば100万~1,200万円が控除され課税標準の負担軽減が可能です。
新築住宅の場合は、面積の要件を満たせば住宅価格から1,200万円、その住宅が認定長期優良住宅だと1,300万円控除されます。
また、宅地を令和6(2024)年3月31日までに取得した場合に限り、固定資産税評価額の2分の1が課税標準となる措置が取られます。
遺言書を書く段階の話になりますが、遺贈のケースで「財産の2分の1」といった割合を指定すると「包括遺贈」に該当し、最初から課税の対象にはなりません。
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まとめ
相続時に不動産取得税の課税となる対象とは、死因贈与、相続人以外への特定遺贈、相続時精算課税制度の利用の三つです。
相続開始後であっても、控除や令和6年3月31日までの軽減措置などを利用するのも課税減額の対策になります。
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テイクワン株式会社 メディア 担当ライター
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