不動産売却でクーリングオフは可能?できるケースとできないケースをご紹介
不動産売却取引をおこなう場合、クーリングオフ制度が適用可能なのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産売買でもできるのかできないのか、また、適用のためにはどういった条件があるのかご紹介します。
また、制度が適用されないケースについても解説をしていきます。
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不動産売却でクーリングオフは可能
クーリングオフとは、消費者が売買契約を結んだ後、一定の期間内であれば契約を解除、撤回できる制度です。
消費者を保護する観点から、金額が高い買い物や複雑な買い物をした後、いったん冷静になり、考え直せる期間が設けられています。
不動産取引においても、宅地建物取引業法によって、消費者にクーリングオフが認められています。
適用されるのは、物件の売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅地建物取引業者ではない、個人のケースです。
個人からではなく、不動産会社より直接マンションや一戸建て物件を買った場合に適用されます。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
不動産売買において、消費者がクーリングオフが適用されるのは、定められた条件に合致した場合です。
宅地建物取引業者が売主であるとき、事務所など以外の場所や業者が指定した場所で契約を結んだ場合は、制度が適用されます。
具体的には、喫茶店やレストランの他、不動産会社が指定した場所での契約や、訪問販売で自宅に来て契約をした場合を指します。
また、代金の支払いか引渡しが未だ完了されていない場合も、制度の適用内です。
適用できる期限は、申し込みの書面か契約した書面、どちらか早い方を受け取って8日以内となっています。
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不動産売却でクーリングオフできないケース
クーリングオフは、すべてのケースにおいて、適用できるわけではなく、適用できない場合もあります。
宅地建物取引業者の店舗や事務所、モデルルームや住宅展示場といった場所で契約をした場合は制度の適用外です。
また、買主自身が、自宅や勤務先を指定したうえで契約を結んだ場合も、自分で希望をしたと考えられるため適用されません。
また、個人が不動産を売却するときには、宅地建物取引業者ではないため、制度の適用外となっています。
不動産売却の契約をした後、売主側からクーリングオフはできないので、注意しておきましょう。
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まとめ
不動産取引では、宅地建物取引業法によって、クーリングオフ制度の適用が認められています。
適用には条件と期日があり、売主が宅地建物取引業者の契約の他、契約をした場所が事務所や店舗の場合、個人が不動産を売る場合は、適用されません。
可能なのかを事前に確認しておき、スムーズに不動産売却を進めましょう。
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