共用部分の飛び降りの告知義務とは?資産価値への影響などをご紹介
不動産物件を経営している方であれば、入居者の方が飛び降り自殺などをして事故物件となってしまうケースもなかにはあります。
その場合、その不動産を売却しようと考えても悪いイメージとなってしまい、売れないのではと心配になるでしょう。
今回は、共用部分で飛び降りがあった場合の告知義務の条件と資産価値、売れないときの対処法をご紹介していきます。
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共用部分で起きた飛び降りの告知義務の発生条件
事故物件と該当しないケースは、老衰などの自然死と転落事故などの不慮の事故死で、事故物件に該当するケースは自殺や不慮ではない事故死などです。
マンションなどで飛び降り自殺が発生した場合、自殺があった場所によって事故物件に該当するかどうかが決まります。
専有部分と部屋のなか、日常生活で通常使用する必要がある場所、住み心地の良さに影響が出る部分などで飛び降り自殺が起きれば事故物件になります。
また上下左右の部屋で飛び降り自殺が起きたり、落下した場所が自宅の庭であったり、毎日報道される自殺で風評被害が出たりする場合も事故物件で告知義務が必要です。
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共用部分で飛び降りが起きた物件の資産価値
共用部分での飛び降り自殺の場合、共用部分のどの場所で起きたのかによって、事故物件の該当と売却価格への影響が異なります。
専有部分である自宅のベランダから飛び降り自殺が起きてしまったり、家族がマンションで飛び降り自殺をしてしまったりすれば、事故物件となり価格へも影響します。
ほかの階のベランダで起きたり、普段使わない屋上で起きたりした場合は、事故物件には該当しません。
ただ、事故物件に該当しない飛び降り自殺が発生しても、不動産会社や購入希望者の方などへはトラブル防止のために伝えるようにしましょう。
そして飛び降り自殺が発生した物件であれば、相場価格よりも1~3割程度安くなる点も注意しましょう。
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共用部分で飛び降りが起きた物件が売れないときの対応
対応としてまず、売却価格の値下げです。
事故物件となった場合は、相場と同じ価格では売却できないため、20~30%程度値下げして売却しましょう。
同じエリアの同等な条件の物件であれば、事故物件でも安ければ購入される場合もあります。
次に、時間です。
事件が発生してから、風化するまで時間を置いて売却するほうが良いです。
事件発生直後では、悪い印象となってしまうため事件が風化すれば売却がしやすいですが、告知義務はある点に注意しましょう。
最後に、買取です。
訳あり物件でも買い取る業者もあるため、早く売却したい場合は、買取を検討するのもおすすめです。
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まとめ
今回は、共用部分で飛び降りがあった場合の告知義務の条件と資産価値、売れないときの対処法をご紹介しました。
共用部分のうち、通常使用する必要がある場所と住み心地の良さに影響が出る部分で飛び降り自殺が起きれば事故物件になります。
早く売却したい場合は、買取業者に依頼して、買い取ってもらいましょう。
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テイクワン株式会社 メディア 担当ライター
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