中古マンション購入で使える住宅ローン控除とは?条件や手続き方法をご紹介

売買の豆知識

中古マンション購入で使える住宅ローン控除とは?条件や手続き方法をご紹介

中古マンションの購入を考えている方のなかには、住宅ローン控除を利用したいと考えている方もいると思います。
しかし、中古マンションで住宅ローン控除が使えるのかどうか、心配な方も多いでしょう。
今回は、中古マンション購入で使える住宅ローン控除とはどのようなものか、使える条件や手続き方法についてご紹介します。

中古マンション購入で使える住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」とも呼ばれ、住宅ローンを通じて自宅を購入する人が享受できる税制上の優遇措置です。
住宅を購入すると、年末の住宅ローン残高に基づいて計算された金額が、所得税と住民税から差し引かれます。
住宅ローン控除は一般的に新築住宅の購入時に関連付けられるイメージがありますが、実際には中古マンションの購入にも適用されます。
ただし、控除の期間は購入する住宅の種類によって異なり、新築住宅や買取再販の中古住宅の場合は通常13年、既存の中古住宅の場合は10年となります。
中古マンションは新築住宅に比べて控除期間が短いものの、毎年所得税からの控除が期待できるため、節税の効果が期待できます。

▼この記事も読まれています
旧耐震基準とは?旧耐震基準の不動産が売却困難な理由と売却方法

中古マンションの住宅ローン控除の適用条件とは?

中古マンションが住宅ローン控除の対象となるには、建物の状態や年収など、特定の条件が設けられています。
この控除を受けるには、住宅を居住目的で購入し、合計所得金額が2,000万円以下などの条件があります。
中古マンションに関しては、通常は床面積が50㎡以上の住宅で、昭和57年以降に建設され、新耐震基準に準拠している必要があります。
ただし、床面積の要件については、2023年以前に建築確認を受け、購入者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積が40㎡以上から対象となります。
2022年の税制改正に伴い、住宅ローン控除の要件に一部変更が加えられたため、中古マンションを購入する前に要件を確認することがおすすめです。

▼この記事も読まれています
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?民法改正で変わった部分を解説!

中古マンション購入で住宅ローン控除を受ける手続きは?

中古マンションを購入し、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。
住宅ローン減税を初年度に受ける場合、すべての方が確定申告が必要ですが、給与所得者や会社員の場合、2年目以降は勤務先で年末調整を通じて手続きが可能で、確定申告は不要となります。
もし1年目の確定申告を忘れた場合や2年目以降の年末調整で住宅ローン減税の申請を忘れた場合でも、5年以内に確定申告をおこなえば、5年分の還付を受けることができます。

▼この記事も読まれています
不動産売却でおこなう確定申告とは?必要書類や申告期間もご紹介

まとめ

中古マンション購入時でも住宅ローン控除は利用できますが、適用条件があるため、自分が購入した中古マンションが条件を満たしているか確認が必要です。
確定申告や年末調整を忘れずに、住宅ローン控除を上手に利用して節税をおこないましょう。
葛飾区・江戸川区で新築戸建て・不動産を探すならテイクワン株式会社がサポートいたします。
住まいに関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。


”売買の豆知識”おすすめ記事

  • 売れる家と売れない家の違いは?スムーズに売却するポイントも解説の画像

    売れる家と売れない家の違いは?スムーズに売却するポイントも解説

    売買の豆知識

  • 購入申込書とは?不動産売却における購入申込書の見方と注意点を解説の画像

    購入申込書とは?不動産売却における購入申込書の見方と注意点を解説

    売買の豆知識

  • 不動産売却では司法書士が頼りになる!依頼するメリットや費用相場を解説の画像

    不動産売却では司法書士が頼りになる!依頼するメリットや費用相場を解説

    売買の豆知識

  • 不動産売却で査定だけの依頼は可能?依頼した後の注意点もご紹介の画像

    不動産売却で査定だけの依頼は可能?依頼した後の注意点もご紹介

    売買の豆知識

  • タワーマンションの売却に向いているタイミングは?査定のポイントをご紹介の画像

    タワーマンションの売却に向いているタイミングは?査定のポイントをご紹介

    売買の豆知識

  • 土地を売ってほしいと業者が訪問するのはなぜ?対処法をご紹介の画像

    土地を売ってほしいと業者が訪問するのはなぜ?対処法をご紹介

    売買の豆知識

もっと見る