マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングとは?提出する書類も解説
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングはいつがベストなのでしょうか。
また、提出するべき書類について気になる方も少なくないと思います。
そこで今回は、管理組合に連絡するタイミングと提出する書類にあわせて、役員でもマンション売却は可能かどうかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
葛飾区の売買・投資物件一覧へ進む
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミング
マンション売却時に管理組合へ連絡するタイミングは、マンションの決済直後です。
国土交通省が定めている標準管理規約には、「組合員の資格区分所有者でなくなったときに喪失する」とされています。
また、組合員の資格を喪失した場合は、管理組合に書面による届け出が必要です。
このような理由から、決算直後に管理組合に連絡するべきといえるでしょう。
しかし、売却することが決まると、早めに管理組合へ伝えるのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
旧耐震基準とは?旧耐震基準の不動産が売却困難な理由と売却方法
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
葛飾区の売買・投資物件一覧へ進む
マンション売却時に管理組合に提出する書類
マンションを売却する際に、管理組合に「合員資格喪失届」を提出する必要があります。
提出するタイミングは「決算後」ですので、すぐに提出できるようにあらかじめ準備しておくのがおすすめです。
提出先は、管理組合の理事長宛、または共有部分の管理会社などが挙げられます。
組合員資格喪失届の入手方法は、不動産を購入した時点で、不動産会社が管理組合から取得するのが一般的です。
自分で直接管理組合に連絡して書類を受け取ることも可能で、費用はかかりません。
▼この記事も読まれています
不動産売却での心理的瑕疵とは?物件価値への影響や告知義務について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
葛飾区の売買・投資物件一覧へ進む
管理組合の役員でもマンション売却は可能?
管理組合の役員であってもマンション売却は可能です。
管理組合の役員は、理事長や副理事長、会計担当理事などがあり、それぞれが役割を果す必要があります。
挙手性で役員になることもありますが、持ち回り方式で回ってくることが一般的でしょう。
役員の順番が回ってきたタイミングで、マンション売却が決まると、不安に思う方も少なくないです。
しかし、組合員資格を喪失した場合は、別の方が役員に任命されるため心配は不要です。
また、役員任期中であっても問題なくマンション売却できるため、自分のタイミングで売却しましょう。
▼この記事も読まれています
相続登記未了の不動産を売却する流れとは?相続登記の義務化について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
葛飾区の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングは、マンションの決済直後で、管理組合に書面による届け出が必要です。
その書面を「組合員資格喪失届」といい、マンションを購入した時点で取得できるのが一般的です。
そして、管理組合の役員でも売却は可能ですので、自分のタイミングで売却を検討しましょう。
葛飾区・江戸川区で新築戸建て・不動産を探すならテイクワン株式会社がサポートいたします。
住まいに関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
葛飾区の売買・投資物件一覧へ進む
テイクワン株式会社 メディア 担当ライター
弊社では、葛飾区・江戸川区の不動産情報をご紹介しております。葛飾区・江戸川区周辺で新築戸建てなどのお住まいをお探しの方は、ぜひ当社にお問い合わせ下さい。様々なご希望に合った物件探しのお手伝いをするため不動産に関する記事をご提供します。